消費者金融の賢い借り方返し方NAvi>収入の証明はどうするの?

収入の証明はどうするの?

数量規制においては、年収を証明しなければなりません。

ただし、必ずしも絶対必要かと言われればそうでもありません。

規制上は、個人がお金を借りる場合

(リボルビング契約の借入枠を設定する場合も含む)、

(1) ある貸金業者から50万円を超えて借りるとき

(2) 他の貸金業者から借りている分も合わせて100万円を超えて借りるとき

のどちらかに当てはまれば、「年収を証明する書類」の提出が必要となります。

それ以外の借入れであれば、自己申告に基づき年収を確認することとなります。

法令上年収を証明するものとして以下の書類が定められています。

(1) 源泉徴収票(直近の期間に係るもの)

(2) 支払調書(直近の期間に係るもの)

(3) 給与の支払明細書(直近の2カ月分以上(地方税額の記載があれば1カ月分)のもの)

(4) 確定申告書(直近の期間に係るもの)

(5) 青色申告決算書(直近の期間に係るもの)

(6) 収支内訳書(直近の期間に係るもの)

(7) 納税通知書(直近の期間に係るもの)

(8) 納税証明書(直近の期間に係るもの)

(9) 所得証明書(直近の期間に係るもの)

(10) 年金証書

(11) 年金通知書(直近の期間に係るもの)

※上記(4)から(9)の書類については、複数年分の事業所得を用いて年収を計算する場合には
その複数年分の書類が必要となります

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